家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者(異動)届
被扶養者認定申立書
記入例
誓約書
勤務内容証明書
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合および各事業所ご担当者
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者(異動)届

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合および各事業所ご担当者

被扶養者の要件を満たさなくなったときは被扶養者異動届の提出が必要です

被扶養者であるご家族が以下の事由に当てはまる場合は「被扶養者異動届」を事業所を通して5日以内に提出してください。
「保険証または資格確認書」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」をお持ちの方は被扶養者異動届に添付してください。

就職や結婚等で他の健康保険に加入したとき
  • 被扶養者が就職して、就職先の健康保険の被保険者になったとき
  • 被扶養者が結婚して、配偶者の被扶養者になったとき
  • 被扶養者が被保険者と離婚したとき
パートやアルバイトなどの年収が基準額を超えたとき
  • 被扶養者の年収が130万円以上、または被保険者の年収の1/2以上になったとき
    • ※60歳以上または障がいがある場合は180万円以上(老齢年金・障害年金・遺族年金を含む)
  • 年金額の改定により、基準額を超えたとき
雇用保険の失業給付を受給開始したとき
  • 被扶養者が失業給付を受給開始し、基本手当日額が3,612円以上のとき
    • ※60歳以上または障害厚生年金を受給の方は5,000円以上のとき
【参考】雇用保険受給資格者証の見方
仕送り額が変わったとき
  • 別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
  • 仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
別居したとき
  • 同居しなければ被扶養者になれない親族が別居したとき
    • ※配偶者(内縁を含む)・子・孫・父母・兄弟姉妹などの直系尊属以外の親族(三親等内)
  • 別居後、被扶養者の収入を上回る仕送りがないとき
75歳になったとき
  • 被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
    • ※65歳~74歳の方が一定の障害があると認定され、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様
亡くなったとき
  • 被扶養者が亡くなったとき